ここでは、過払い金に関する質問を記載しています。
過払い金という言葉を、テレビやラジオで知って、もしかしたら自分も過払い金が発生しているかもしれないという方は、一度目を通していただければと思います。
過払い金の算出に必要な資料をどうするのか、過払い金を取り戻すには、裁判をしないといけないのかなどがわかります。また、家族に内緒で過払い金を取り戻すことも可能です。
町田総合法律事務所では、過払い相談は無料、完済案件は着手金はゼロ、気軽にお電話ください。
利息が18%以上(※1)で貸付を行っている業者から、何年も借りたり返したりしている場合は、過払い金が発生している可能性があります。消費者金融(サラ金)やカード会社との取引が数年ある方は、過払い金が返ってくるかもしれませんが、利息が18%以下で貸付を行っているところでは、過払い金が発生しませんので、回収できません。
※1 貸付元金が10万円以上100万円未満の場合
過払い金は、利息制限法の上限金利と出資法が定める上限金利の間の部分であるいわゆるグレーゾーン金利が存在したため発生していました。
しかし、貸金業法と出資法が改正されて平成22年6月18日からは、グレーゾーン金利がなくなりました。そのため、法改正前に借入を始めている方だけが、グレーゾーン金利で取引をしている可能性があります。
消費者金融(サラ金)は通常20歳以上から利用できますが、法改正された平成22年時点で20歳以上の方は、現在(令和3年時点)既に30代になっているはずであり、現在20代の方は過払い金が発生している可能性はまずありません。
また、貸金業者の各社は法改正の数年前には改正を見込んで貸付金利を下げていましたので、30代前半の方で過払い金が発生している方も、実際にはほとんどいません。
当事務所で扱った事案でも、過払い金が発生しているのは30代後半以上の方で、20代、30代前半の方で過払い金が発生したことはありません。
完済してから10年以内のものは過払い金の請求ができますが、10年経過してしまうと過払い金は消滅時効により原則として請求できなくなります。10年以上前から継続的に貸し借りを繰返している場合は、完済した時期が10年以内であれば、取引の開始時点に遡って過払い金を請求できます。
10年経過しているかわからないという方は、取り敢えず請求してみましょう。
取引の契約書・明細書等を捨てられてしまった場合でも、当事務所から貸金業者に開示を求めることで、取引履歴は取得できますので、時期や金額がわからなくても大丈夫です。
キャッシングを利用したが、いつ頃から借りていたか、当時の利息が何%だったかわからない場合でも、お取引されていた(されている)業者名がわかれば、業者へ取引履歴の開示依頼をし、過払い金を請求することができます。
現在ご返済中の方で過払い金が出ているかもしれないという方は、ご自身で業者に取引履歴を請求して、届いた取引履歴を当事務所にお持ちいただければ、当事務所で計算して、過払い金の有無をお伝え致しますので、その上でご依頼いただいくことも可能です。
すでに完済されている方ですと、着手金は無料です。消費者金融・クレジットカード会社から取引履歴を取り寄せて計算した結果、過払い金は発生していなかったということになっても、弁護士費用はいただきません。お気軽にご相談下さい。
完済された方も、実際に計算し直すと利息を払いすぎていたという事例が多くあります。
ただし、10年以上前に完済し、その後取引がない場合には、時効となり過払い金は回収できません。
お客様が、以前使用していたカードを、返却・紛失・処分している場合でも過払い金の返還請求は可能です。
消費者金融・貸金業者は、過去に取引があったかどうかを、住所、氏名、生年月日で確認します。
その為、カードを処分・紛失し、契約書や申込書がすでになく、会員番号、契約番号、カード番号がわからなくなっていても、取引履歴は開示され、過払い計算をして請求することができます。
債権者に照会する際には、旧住所、旧姓も照会対象となります。特に契約時にどこに住んでいたかを確認しておくとよいでしょう。
現在も借金の返済を続けている方でも、長い間お取引をしている方ですと、過払い金がすでに発生している場合がございます。現在の借金が0円になるだけでなく、払い過ぎた利息分の過払い金が返ってくる可能性があります。
業者や借入れ時期、金額で変わってきますので、自分の場合はどうだろうと気になられた方は電話やメールでご相談下さい。債務整理の相談は無料です。
家族カードですが、例えば夫が主契約者で、妻が家族カードを使用しているとします。この場合は、契約者本人である夫でなければ、過払い金の請求はできません。
そのため、妻が家族カードを使って借入れをし、過払い金を契約者(例えば夫)に内緒で回収したいという場合は、請求することができません。
必ず契約者本人様のご協力が必要となってきます。
一般的な金融業者は、当事務所から受任通知を受け取ると、それから2週間~2ヶ月で取引内容をきちんと開示してきます。但し、あまりにも古い履歴だと、保存期間が過ぎており、業者自体にも残っていない(例えば新生フィナンシャル=レイクは平成5年以前の取引内容は保存されておりません)場合があります。
<参考まで貸金業法の条文を記載します。>
第19条
貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第19条の二
債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
弁護士が代理人となり、金融業者に請求し、その後、当事務所に返還されたものを、お客様の口座にお振込みさせて頂きます。
もう少し細かく説明しますと、まず、債務者の代理人になりましたという受任通知を業者に送ります。すると2週間~2ヶ月ぐらいで取引履歴(これまでの借入と返済が記載されたもの)が届きますので、それを元に当事務所で計算し、過払い金がいくら発生しているのかを確かめます。
その後、「○円の過払いが発生しているので返還してください。」という過払金返還請求書を業者に送り、任意での交渉を行います。満額を返還しますと言ってくる業者もあれば、減額してくれと言ってくる業者もありますので、任意での交渉で金額の折り合いがつかない場合は、訴訟を起こします。
最終的には、裁判所から判決が下されそれに従うか、判決が下される前に和解をして、返還されてきた過払い金を、精算後にお客様に返戻することになります。
任意の交渉では、満額返還してくれるところもあれば、8割での提案をしてくるなど、業者によってまちまちです。体力のない業者は3割、5%という額を提案してくるところもあります。
訴訟を起こせば、ほぼ満額の回収が可能ですが、経営破綻している業者などは、訴訟しても回収ができない場合があります。
業者別の状況をお知りになりたい方は、メール・電話でご相談下さい。債務整理・過払いのご相談は無料です。
業者によって違いますが、依頼を受け受任通知を金融業者に送ったら、これまでの取引の履歴がきます。それをもとに当事務所で計算をしなおし、業者との和解交渉を行います。
依頼を受けてから返還されるまで約3~6ヶ月ほどかかります。また、和解交渉で金額が折り合わなかった場合は、訴訟を起こすことになりますので、その場合は半年以上かかることもあります。
過払い金返還は、任意での交渉を行いますが、先方の提示額が少なく、こちらが求める額と開きがあると訴訟になることがあります。
あらかじめ最初の面談時に訴訟の可能性について説明致しておりますが、額を聞いてから決めたいと言う方は、先方の提示後に再度ご相談致しますので、最初の面談の際にそうお申し付け下さい。
弁護士が代理人として訴訟行動を行いますので、お客様に裁判所へ出向いていただくことはありません。
訴訟を起こした場合には、弁護士費用の成功報酬が、回収した過払い金の26.4%になります。また実費として裁判所へ提出する郵券(郵便切手)や収入印紙代がかかりますが、町田総合法律事務所では、「出張費用」や「日当」といったものは発生しません。
過払い金の回収金額も、基本的に和解交渉時よりは増えます(満額もしくは交渉時よりも数割アップします)ので、とくに大きなデメリットではありません。
しかし、過払い金が少額ですと、逆に費用の方が高くつくこともありますので、引き直し計算後に、ご本人様に確認し、訴訟せずに和解することもあります。
訴訟を起こすと実費が掛かります。具体的には訴訟する際に提出する資格証明書取得費用600円、郵券代(裁判所によって違いますが、5,000円~6,000円くらい、印紙代(訴訟額によって変わってきます。例:訴額が10万だと1,000円、100万だと10,000円)、以上を実費として頂いております。
同時に複数の依頼者様を原告とし、訴訟を起こす場合は、この実費を人数で割っています。実費はかかりますが、町田総合法律事務所では、弁護士が裁判所に行くことによって生じる日当は頂いておりません。
完済していれば問題はありません。
信用情報機関の信用情報には、クレジットやローンなどを利用した際の契約内容や返済・支払状況(期日通りに返済・支払したかなどの利用実績)、利用残高などに関する情報が記録されております。完済後の過払い金請求は、もう取引が終わっている状態ですので、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に債務整理の情報は載りません。
完済していない状態(残債務が残っている状態)で過払い金を請求すると、任意整理をしたことが信用情報機関に載りますが、残債務が無くなるくらいの過払いが発生していれば、信用情報機関に登録された情報は消されます。
家族に内緒にしたいという方は意外に多く、当事務所では、電話連絡は個人の携帯、郵送物に関しては個人名で送付するなどの対応をしております。
それでも、どうしてもご自宅に郵送されたくない方には、和解書や報告書を事務所に取りに来てもらことをお願いしております。
100%の保証はできませんが出来るだけご希望に添えるようにいたします。
日本には利息の上限を制限する法律は「利息制限法」と「出資法」という2つ存在していました。罰則のない利息制限法(上限15~20%)と、罰則を定めた出資法(上限29.2%)です。
この2つ金利があったため、その間にグレーゾーン金利が存在していたのです。現在では、出資法は改正されたので、グレーゾーンはありません。
最近、弁護士や司法書士事務所による過払い金返還のCMをよく見かけます。ある事務所は一人当たり100万円を超える過払い金の返金実績を主張し、またある事務所は司法書士ではなく弁護士であることを強調しています(司法書士は過払い金が高額になると扱うことができないという制限があるのです)。
このようなテレビCMを行う事務所は、新宿等の都心部にあり全国から大量の依頼を受けています。では新宿の事務所と町田・相模原等の地元の事務所に過払い金請求を依頼することに違いがあるのでしょうか。
大きな違いは裁判の管轄です。過払い金返還訴訟は、原則として原告である依頼者の住所地を管轄する裁判所で訴訟提起します(被告の住所地でも可能です)。
東京23区内に本社がある貸金業者に対して過払い金返還訴訟を起こす場合は、被告の住所地を基準にして東京簡易裁判所で訴訟提起できるのですが、地方に本社がある貸金業者に対して訴訟提起する場合は、被告本社のある場所の簡易裁判所(例えばアイフルなら京都簡易裁判所)か、原告の住所地である町田簡易裁判所や相模原簡易裁判所で訴訟提起する必要があります。(※1)
都心部の司法書士や弁護士にとって、比較的遠方の町田簡易裁判所や相模原簡易裁判所に何度も出廷するのはかなりの負担になるため、なるべく訴訟提起しないで終わらせようという強いモチベーションが働いてしまいます。その場合、過払い金を大きく減額してでも訴外の交渉で終わらせることになり、依頼者にとってデメリットが生じる可能性があるのです。
※1 いずれも請求額が140万円未満の場合。それ以上は地方裁判所。
司法書士も過払い金請求や債務整理を行うようになってきましたが、その内容は弁護士と同じではありません。
司法書士は、登記業務を主に扱ってきましたが、平成15年に司法書士法が改正されて法務大臣から認可され司法書士会の認定を受けた司法書士(認定司法書士)は、140万円以下の事件(簡易裁判所で審理される事件)については弁護士と同じ権限を持てるようになったので、少額の事件では代理人として交渉したり、訴訟を提起したりできます。
ただし、あくまで代理権があるのは140万円以下の民事事件に限りますので、金額の大きい過払い金請求の代理権はありません。消費者金融との取引年数がある程度長い方は弁護士に依頼したほうがいいでしょう。
過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。