家賃滞納でお困りの大家・管理会社の方
家賃・賃料の滞納は賃貸経営に付きものですが、大家様には頭の痛い問題です。悪質な滞納者であっても、勝手に鍵を取り換えたり、荷物を運び出したりと強制的に明け渡しを実現することはできません。「自力救済」は大家の不法行為として後に、大きな問題になりかねません。
一方、ずるずると滞納を続ける入居者を放置すれば、大家様の損害は増大するだけです。家賃滞納には素早く毅然とした対応が必要です。
家賃滞納や建物明け渡しなどのトラブルは、弁護士にお任せください。ご相談は無料です。
町田市、相模原市、横浜市、川崎市、その周辺地域の方のご相談を多数扱っております。
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お電話で、簡単なヒヤリングをします。その後、事務所にお越しいただく日時を調整いたします。
ご依頼いただくことになった場合は、委任契約書を作成します。
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借主に内容証明郵便で滞納家賃を督促します。これだけで滞納が解消するケースもあります。
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督促しても家賃の支払がない場合は、建物明け渡し訴訟を提起します。
(事前に占有移転禁止の仮処分を行う場合もあります)
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建物明け渡しを命じる判決がでます。借主が裁判所に出頭した場合は、自主的に退去する内容の和解が成立することもあります。
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管轄裁判所の執行官に明渡しの強制執行を申立てます。
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執行官が部屋に立ち入り占有状態を確認します。また建物内に告示書を貼り明渡しの断行予定日を知らせます。
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室内の動産類を搬出し、借主の占有をといて明渡しを行います。
過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。