離婚とは、有効に成立した婚姻関係を、将来に向かって解消することです。
離婚をする場合、婚姻中に発生した様々な関係を清算する必要があります。
協議離婚とは、夫婦の合意により成立する離婚です。未成年の子がある場合には親権者を定めなければなりません。
協議離婚の場合には、離婚届けに印を押す前に、養育費をどうするか、慰謝料を誰がどれだけ支払うのか、財産分与をどうするか、離婚後の氏をどうするかなどの点を話し合って決めておいたほうがよいでしょう。
調停離婚は、家庭裁判所に調停を申し立てて、調停が成立した場合に成立する離婚です。いきなり離婚訴訟を起こすことはできず、必ず先に調停を行う必要があります。調停では、裁判所から嘱託を受けた調停委員が夫婦双方から言い分を聞いて、夫婦双方が納得できる合意の成立を目指します。調停において合意が成立し、これを調書(裁判所が作成する書類です)に記載した時は、調停が成立したものとされ、その記載は裁判の判決と同じ効力を有することになります(すなわち、相手方に不履行があれば強制執行が可能になる、同じ内容の訴えを再度起こすことはできない、等の効力が生じます)。調停は、あくまで夫婦の合意により成立するものですので、夫婦が合意できない場合は、調停不成立となります。
審判離婚は、家庭裁判所の審判で成立する離婚です。家庭裁判所は、調停離婚が成立しないであって審判をすることが相当と認める場合に、家事調停員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情をみて、職権で、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度において、離婚及びその付帯条件の審判をすることができます。
裁判所の判決等によって成立する離婚が、裁判離婚です。ここでは、裁判手続きの中での和解により成立する離婚も含みます。
裁判上の離婚は、法定の離婚事由がある場合に、裁判官が離婚することを判断してなされます。法定の離婚事由としては、 下記の5つが定められています。
離婚の際には、様々なことを決めておく必要があります。
たとえば、夫婦の一方が不貞行為を行いこれが原因で離婚する場合など、夫婦のどちらかが離婚原因を生じさせた場合に、離婚にともなう相手方の精神的苦痛を慰謝するため、慰謝料が支払われることがあります。
夫婦が結婚している間に形成した財産は、夫婦の共同財産として、離婚にあたっての清算の対象となります。清算の対象となるかどうかは、名義によって形式的に判断されるのではなく、その財産の取得の経緯や対価等を考慮して実質的に判断されます。
たとえば、婚姻中に家を建てた場合、家を誰が取得するのか、または売却して得た金銭を清算するのか、ローンが残っている場合は誰がローンを負担するのか、などを決める必要があります(ただし、ローンや連帯保証等の変更については、銀行等の承諾が必要となります。)そのほか、財産分与を検討すべき財産としては、預貯金、保険、車、有価証券(株券など)、退職金、年金等が考えられます。
財産分与にあたっては、共同財産の清算という観点のほか、離婚により経済的に困窮する当事者(特に妻)の救済や、慰謝料という点が加味されることもあります。
夫婦に未成年の子がある場合には、親権者を誰にするのかに加え、養育費をいくら払うのかを決めておく必要があります。養育費を受ける権利はあくまで子供の権利ですので、子供の利益を害さないように決定する必要があります。子供が20歳を超えて成人した後も、大学卒業までの養育費を支払うというケースもあります。
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