個人再生においては、住宅資金特別条項を利用すると住宅ローンだけは今まで通りに返済を続けて住宅を守り、その他の借金だけを減額できます。この制度が個人再生の最大のメリットであり、多くのかたは住宅資金特別条項を利用する目的で個人再生を行います 住宅資金特別条項を利用する場合は、次のような要件を満たさなければなりません。
まず、その住宅をご本人が所有していて、自分でそこに居住していなければなりません。奥さんと共有になっていても大丈夫です。
住宅の建設もしくは購入に必要な資金、または住宅の改良に必要な資金の貸し付け(住宅ローン・リフォームローン)であり、それを担保するために住宅に抵当権が設定されていなければなりません。
住宅ローン以外の借金の抵当権が住宅やその敷地に設定されていた場合は、住宅資金特別条項を利用できません。
また、親が亡くなったら、消費者金融や銀行からの督促で親に多額の借金があることがわかった場合に、子供は親の借金を払わないといけないのか、高齢の両親に借金があるようだが、親の借金を整理できないかといったご質問にお答えします。
町田・相模原の身近な弁護士、町田総合法律事務所は、過払いや債務整理の無料法律相談を実施中です。