- ある貸金業者から50万円を超えて借入れる場合
- 他の貸金業者からの借入れ分も合わせて合計100万円を超えて借入れる場合
2022年(令和4年)4月1日から成人年齢が20歳から18歳に下がります。平成30年6月13日に民法の成人年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする法律が成立し、その施行が令和4年4月1日からだからです。
成人年齢は、明治29年に民法が制定されて以来、20歳と定められてきましたが、今回約140年ぶりに成人年齢が見直されたことになります。
以下、成人年齢の引き下げについて町田・相模原の弁護士が説明します。
民法の定める成人年齢は、一人で契約をできる年齢という意味があります。通常は未成年が契約をする場合は相手から親権者の同意を求められますし、仮に親権者の同意なしに一人で契約した場合は「未成年取消権」により契約を取り消せました。
今回の民法改正後に原則として18歳から一人で各種の契約ができるようになります。
具体的には次のようなことが親の同意なしに一人でできるようになります。
成人年齢引き下げ後も、引き続き20歳にならないとできないことは次の事項です。
※パチンコは18歳以上が可能なことに変更なし
例えば18歳の学生が一人暮らしをするためアパートを借りる場合に、今までは親を契約者として契約するか、親の同意書を必要としていましたが、今後は親の同意書が不要になります。
それでは18歳の大学一年生が、親の協力なしに一人で賃貸借契約できるかというと実際には難しいと言わざるをえません。なぜなら、賃貸借契約の際には大家さん、保証会社等の審査があり、いくら成人していても支払い能力の乏しい無職の学生には、部屋を貸すことは通常ないからです。そのため18歳で成人した学生が部屋を借りる際には、親を契約者にするか、親を連帯保証人とすることを要求されることになり、親の同意や協力なしに賃貸借契約をすることは事実上難しいでしょう。
消費者金融やクレジットカード会社が加入する日本貸金業協会は、今回の成人年齢引き下げに関して、18歳、19歳の20歳未満の若年者に対して貸し付ける際は、①その貸付額にかかわらずに収入の状況を示す資料の確認をする、②資金使途を確認するとともに名義の貸借やマルチ商法等について注意喚起等を行いより慎重な調査を行う、③ことさら若年者を対象とした広告・勧誘を行わない、との規制を発表しています。
今までは次の場合のみ収入証明(源泉徴収票等)を必要としてきました。
今後は20歳未満の方がカードローン等を契約する際は、その借入額の大小にかかわらずに、少額の借入であっても収入の資料の提出を求められ、資金使途の確認等を行ったうえで慎重な審査がなされるようです。
銀行が加入する一般社団法人全国銀行協会も今回の成人年齢引き下げに関して、上記日本貸金業協会と同様の規制を発表していますので、20歳未満であっても銀行カードローンの利用が(慎重な審査がなされるものの)可能になったようにも思えます。
しかし、現時点では大手銀行は4月以降の20歳未満のカードローン利用に関して認めない方針を発表していますので、少なくとも大手銀行のカードローン利用は難しいです。
例えば、三菱UFJ銀行は「成人年齢引き下げにともなう対応のお知らせ」として、4月以降も同行のカードローン「バンクイック」の申込年齢を20歳で不変としています。なお、住宅ローンや目的別ローン(マイカーローン等)は申込年齢を18歳に変更しています。
令和4年3月31日
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