長年放置していた借金。ここ数年は督促すらなかったのに、ある日突然、知らない債権回収会社から督促状が届いたり、裁判所から支払督促という書類が届いたりして一括返済を迫られることがあります。このようなときは「時効」で借金がなくなるかもしれません。
国の認可を受けた債権回収会社が時効になっている借金を督促していいの?と疑問に思うかもしれませんが、債務者がまだ消滅時効を援用(主張)していない借金はまだ消滅していないので請求してもかまわないのです。うっかり返済を約束してしまったり、裁判になっているのにそれを無視してしまうと、もう時効を主張できなくなるので弁護士等の専門家に相談してください。
債権回収会社(サービサー)とは、金融機関等から委託を受けまたは譲り受けて、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た民間の債権管理回収専門業者です。以前は、弁護士法により、弁護士または弁護士法人以外のものが債権回収業務を行うことは禁じられていましたが、不良債権の処理等を促進するために「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」が施行されて、弁護士法の特例として民間会社により債権回収ができるようになりました。
債務整理の現場でよく目にする代表的なサービサーは、次のようなものがあります。
※サービサーではなく、アコムや武富士(日本保証)等の消費者金融からの請求でも時効になっていることもよくあります
消滅時効とは、一定期間債権者が権利を行使しないままでいた場合、その権利そのものが消滅してしまう制度です。一定期間経過後に、その権利行使の相手方(債務者)が時効を主張(「援用」といいます)することで消滅時効の効果が発生します。
銀行、消費者金融等からの借金については、原則として支払期限から5年間で時効となります。ただし、過去の裁判を起こされていて判決が出ていると、時効期間はその時点から10年間と延長されます。
なお、令和2年4月1日に改正民法が施行され時効制度についても変更点がありますが、令和2年3月31日以前に発生した債権は旧民法が適用されるので、現時点で実務上時効が問題になる場合は、旧法が適用されます(ここでも旧法を前提に説明します)。
債権回収会社(サービサー)などは、既に時効期間が経過していても督促状を送ってきますし、裁判所に訴訟や支払督促の申立てをしてきます。裁判所の正式な手続きを起こされたら時効を主張できないと思うかもしれませんが、時効期間が経過している案件については、訴訟手続きの中で時効を主張していけば、その請求は棄却されます。
ただし、訴状を無視してしまうと、債権者の請求を認める判決が出てしまい、その後に時効を主張することはできなくなります。東京簡易裁判所、町田簡易裁判所、相模原簡易裁判所等の裁判所からの訴状等を無視していて、時効を主張できずに自己破産せざるを得なくなった方もいますので、裁判所から書面が来た際は、弁護士にご相談ください。
令和4年1月28日
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