借金の債務整理の相談を多く扱うので、預金が差押えられて慌てて弁護士に相談に来る方は昔から多くいました。
しかし、ここ最近の傾向として、差押範囲変更の申立を行い、差押を取り消して欲しいと希望する方が増えました。これは令和2年4月1日から改正民事執行法が施行され、債務者に債権差押命令を送達する際に、差押範囲変更申立ができることを教示しなければならないと規定されたからです(民事執行法145条4項)。そのため、債権差押命令が債務者に送達されると、同じ封筒に差押範囲変更申立について説明したA4サイズの紙が同封されることとなり、これを見た債務者の方が、差押を取り消して欲しい(又は範囲を小さくしてほしい)と希望することが増えてきました。
この制度自体は以前からあったのですが、債務者どころか弁護士にもそれほど認知されていなかったので、借金やローンの債務整理をよく扱っていた当法律事務所でも以前はほとんど利用したことがありませんでした。
「執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。」(民事執行法153条1項より引用)これが差押範囲変更申立について規定して法律の条文です。
典型的には生活保護費や公的年金の振込口座が差し押さえられて生活が成り立たない場合に、申立により裁判所が差押の範囲を減らすことを想定しています。生活保護費や年金そのものを差し押さえることは法律で禁止されているのですが、それが口座に振り込まれても、その原資は生活保護費等ですから差押の取り消しを主張しやすいのです。もっとも、給与振込口座等でも「債務者の生活の状況その他の事情を考慮して」差押の範囲を小さくすることはあり得ます。
預金口座の差押の場合に、差押範囲変更申立は、債務者に債権差押命令が送達されてから1週間以内に裁判所に申立を行う必要がありますので、時間がありません。(給料が差し押さえられた場合は4週間以内です。)
弁護士に預金通帳を見て差押との記載を発見した場合は、急いで弁護士に相談したほうがいいでしょう。
差押範囲変更申立には、債務者の世帯構成,世帯の収入・支出,資産・負債等,生活状況が分かる書類等次の資料の提出を求められます。
具体的には、次の資料です。
令和3年9月9日
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