先日、元プロ野球選手の清原さんが、覚せい剤取締法違反で逮捕されました。報道によると、覚せい剤の入手先については供述を拒んでいるそうです。
刑事事件を扱う弁護士にとって、覚せい剤や麻薬等の薬物事件はもっとも遭遇する割合の高い事件です。
当事務所でも地元の町田警察署の案件その他を含め数多くの覚せい剤事件を経験してきましたが、容疑者が覚せい剤の入手先を(弁護士に対しても)話さないケースはかなり多いです。
入手先を話すのは、路上の名も知らない売人から買った場合やインターネットで買った場合等で、具体的な名前のわかる知人から買ったという供述はあまり見かけません。報復を恐れているのか、将来の入手経路を確保しておきたいのかはわかりませんが、具体的な入手先を秘匿する容疑者(被疑者)は清原さんの例に限らず多いのです。
覚せい剤の所持や使用は認めながら、入手先を秘匿している場合、刑罰が重くなるのでしょうか。
確かに、入手先の秘匿は量刑上不利に判断されますが、初犯の覚せい剤所持・使用の場合は多くは執行猶予付きの懲役刑です。入手先を秘匿しているから、いきなり実刑判決とはなかなかならないでしょう。
もっとも、所持している覚せい剤が多量で単なる自己使用目的とは思われず、営利目的とみなされる場合は、初犯でもいきなり実刑判決もありえます。
覚せい剤事件のような薬物犯罪は、情状面での主張が主な弁護内容であり弁護士(刑事事件では弁護人と呼びます)にとって簡単な事件とみなされることもありますが、いかに容疑者(被疑者・被告人)のよい情状をうまく説明するのか、被告人の将来の更生の道を確保するのかという点が、弁護士(弁護人)にとってやりがいでもあります。
平成28年2月16日
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