過払い金はいつも裁判(訴訟)を起こして回収するのでしょうか。通常の過払い金回収の流れを確認して、裁判(訴訟)になる場合を説明します。
通常の過払い金請求の流れは次のとおりです。貸金業者との任意交渉で過払い金の返還時期・金額の合意がまとまれば、裁判をしないで過払い金を回収します。
受任通知の発送
取引履歴の開示
利息制限法による引直計算
貸金業者と任意交渉
過払い金の回収
貸金業者との間で過払い金の任意交渉がまとまらなければ、不当利得返還請求訴訟という裁判を起こします。
貸金業者は、任意交渉で請求額の満額の返還に応じることはほとんどありません。通常は何割かの減額を要求してきます。また、返還時期も遅い時期を希望してきます(半年や1年後の返還を要求することもあります)。
つまり任意交渉で過払い金を回収するには、返還時期や金額の面で譲歩する必要があり、満額近く回収しようと思えば裁判が必要になります。
過払い金の裁判を起こす割合は、およそ5~6割です。
金額が少額で裁判を起こすのは費用対効果に見合わない場合や、依頼者が早期解決を望む場合は、任意交渉で解決しますが、そのような事情がなければ当事務所はご依頼者に裁判(訴訟)を積極的にお勧めします。
平成27年4月22日
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