アパートやマンションを所有している大家が破産するケースが増えています。
バブル期に高額のアパートを建築したが徐々に空室が目立つようになり、ローンの返済が困難になるのです。
この場合、入居者は今までどおり大家に家賃を払えばいいのか、すぐに出ていかないといけないのかと不安になります。
大家さんが破産する場合、破産申し立て後に破産管財人が選任され、破産管財人は通常不動産を任意に売却します。売却したのちは、建物のオーナー(賃貸人)が代わるだけで、入居者は今まで通り居住することができます。
また、アパートローンを貸している債権者による競売手続も、破産前後に進行していることが多いのですが、任意売却ではなく競売により新たにオーナーが決まった場合は原則として6か月間の明渡猶予期間の後は立ち退かなければならず、敷金・保証金の返還を競落人に求めることもできません。もっとも、競落人と新たに賃貸借契約を締結して、そのまま居住する場合も多いでしょう。
破産管財人としては任意売却をしようと試みますが、買い手が現れなかったり、売買価格の点で担保権者の同意が取れなかったりして、競売になってしまうことはしばしばあります。
家賃は連絡がなければ、大家さんに払い続けてください。
大家の破産の後に、破産管財人から自分に払うように連絡が来るので、その場合は破産管財人に払ってください。
また、債権差押命令というものが裁判所から送達されて、大家さんの債権者(物件に抵当権を設定している金融機関)が家賃を差し押えることもあります。その場合は、差し押さえた債権者に支払うことになります。
そして任意売却によりオーナーが代わった場合は、新たなオーナーに家賃を払うことになります。
平成24年4月19日
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