千代田区霞が関にあり東京都を管轄する裁判所です。事件数、法廷の数は日本で最多です。数々の有名裁判が審理され、正面玄関には傍聴席を求める行列がよく見られます。東京地裁本庁の他に、東京都市部(23区外)を管轄する立川支部があります。また、目黒に民事執行センター(民事21部)があります。以下、東京地方裁判所について町田、相模原の弁護士が説明します。
〒100-8920
東京都千代田区霞が関1-1-4
電話(代表)03-3581-5411
地下鉄東京メトロ丸の内線・日比谷線・千代田線「霞ヶ関駅」A1出口から徒歩1分,地下鉄東京メトロ有楽町線「桜田門駅」5番出口から徒歩約3分です。
ただし、自己破産や個人再生等を扱う民事20部は、東京家庭裁判所・東京簡易裁判所が入る隣の建物(所在:千代田区霞が関1-1-2)の5階にあります(なお地下の連絡通路で両者の建物は繋がっています)。
東京地方裁判所の土地管轄は、東京都23区、島しょ部です。東京都23区外(多摩地域)は、東京地方裁判所立川支部が管轄になります。
なお、東京23区は、カード会社(信販会社)や消費者金融等の貸金業者の本社が多いので、過払金返還請求の裁判を東京地方裁判所で起こすことが多く、当事務所でも東京地裁はよく利用します。
東京地方裁判所では、正面玄関、裏口玄関でゲート式金属探知機・X線手荷物検査装置を設置して、入場者の持ち物検査を実施しています。
そのため、一般入場者は建物に入るために時間がかかります。特に午前10時ころは、午前初回の期日が多いため、入場のために長蛇の列ができていることがおおいので、時間に余裕をもって入場しましょう。
東京地方裁判所は、官庁街の霞が関にあるため周囲に飲食店はあまりありませんが、地下1階に食堂(社食や学食のようなイメージの場所です)や、すき家、コンビニ(ファミリーマート)があります。
東京地方裁判所での破産事件では同時廃止の場合は免責審尋、管財事件の場合には債権者集会のために申立人である破産者が出席する必要があります。
免責審尋は、東京地方裁判所・東京高等裁判所が入る合同庁舎6階626号法廷で行います。債権者集会は、隣にある東京家庭裁判所・東京簡易裁判所の入る合同庁舎5階の債権者集会場で行います。
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