平成29年10月11日、東京弁護士会は、弁護士法人アディーレ法律事務所に対して、2か月間の業務停止の懲戒処分を行いました。同法人は、広告表示が改正前不当景品類及び不当表示防止法(以下「景表法」といいます。)の有利誤認表示に該当したとの理由で、消費者庁より広告禁止の措置命令を受けましたところ、この度、所属弁護士会からも懲戒処分が下ったようです。
弁護士法人アディーレ法律事務所といえば、テレビCM等で大々的に広告を行って過払金回収や債務整理の依頼を大量に受けており、町田や横浜を含めて日本全国で多くの支店を展開していました。そのため、町田市、相模原市、横浜市、その他神奈川県周辺エリアでも依頼をしている方は多数に上ると考えられます。
10月11日から、日本全国の本支店で業務ができなくなることから、既に依頼している顧客の委任契約は解除される可能性が高いです。そのため、次に依頼する弁護士を用意する必要があります。特に過払金返還訴訟など、裁判中の方は、そのままでは裁判所との対応をご本人が行う必要が出てくるため、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
平成29年10月12日
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