東京地方裁判所のおける破産事件の新規受付件数は、
平成20年が24476件
平成21年が24447件
平成22年が22215件
平成23年が18512件
と、ここ2年間減少傾向であり、特に去年は大きく減少しました(但し、全国的には以前から減少傾向であり東京地裁だけが特殊な状況でした)。
平成22年に件数が減ったのは、平成22年2月1日から東京地裁が土地管轄の運用を厳格にして、それまで事実上日本全国の方の申立てを認めていたのを東京都及びその周辺県の方の申立てに限定した点が影響したとみられています。
しかし、昨年平成23年の急激な減少は、平成22年に完全施行された貸金業法改正による総量規制等により純粋に破産をする人が減った結果と考えられます。
ただ、平成6年の時点では3858件であり、減少傾向とはいえ昔に比べるといかに大量の破産事件が処理されているかがわかります。
破産事件には、同時廃止事件と管財事件(少額管財)の2種類がありますが、平成23年の管財事件の割合は、56.4%と同時廃止事件より多く、平成20年以降50%台の割合で推移しています。
我々、弁護士の感覚だと同時廃止事件の方が多い印象を受けるのですが、実際は管財事件の方が多いというのは驚きです。
ただし、これも予納金を20万円という低額に設定した少額管財という制度を導入し、また破産管財人候補の弁護士が大量に存在する東京ならではのことで、全国的には管財事件の割合はもっと少ないのです。
平成24年2月27日
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