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プロミスの過払いに関する動向

契約切替問題において「プロミス」敗訴の最高裁判決

平成23年9月30日、「プロミス」に対してその子会社クオークローン(現株式会社クラヴィス)の過払い金の返還を求めた訴訟の上告審で最高裁判所第2小法廷(千葉勝美裁判長)は、プロミスは子会社の「債務についても全て引き受ける旨を合意した」と判断し、請求を退けた一、二審判決を破棄しました。

これで、プロミスに関する大きな争点の一つがほぼ解決しました。当事務所でも、同様の争点で訴訟係属中だったのですが、裁判官がこの最高裁判決の結果を待ちたいとおっしゃりしばらく進行が止まっていたので、判決を聞き安心しました。なお、プロミス・クオークローンの過払い金承継の問題は、今回最高裁判決が出た「契約切替」の事案だけでなく、「債権譲渡」の事案もあるため、まだ全てが解決した訳ではありません。

過去にクオークローン(タンポート、リッチ)等と取引してプロミスに借り換えた方は、債務整理や過払い金請求がやり易くなりましたので、弁護士にご相談することをお勧めします。

平成23年10月3日

プロミス・クオークローンの契約切替についてのお話し

プロミスに対しての過払い金回収は、交渉の段階ではある程度の減額を主張してくるものの訴訟提起すればほぼ満額の返還の和解がきていました。

しかし、プロミスが徹底的に争ってくる争点が「株式会社クオークローン」との契約切替問題です。

平成23年4月25日

プロミスによる契約切替

プロミスは、平成19年頃に、子会社クオークローンの顧客をプロミスに移すことを計画しました。具体的には、プロミスがクオークローンの顧客との間で新たに契約を締結して、その顧客がクオークローンに負担していた借入金総額を貸付けて、顧客をしてこれをクオークローンに返済させ、クオークローンに対する債務を完済させました。

つまり、プロミスは、クオークローンの顧客をプロミスに契約切替をしてその顧客を自社に取り込んだのです。

平成23年4月6日

問題点

この契約切替が問題になるのは、顧客とクオークローン、プロミスのそれぞれの契約はあくまで別々の契約なので、顧客が後にプロミスに対して過払い金の請求をしても、プロミスはクオークローンとの取引によって生じた過払金を承継しないと言えることなのです。

その結果、10年以上取引を続けていて通常であれば多額の過払い金が生じているような顧客であっても、プロミスに対してはむしろ残債務が残る結果になる方もいるのです。

これはあまりに不当であるとしてクオークローンからプロミスに契約上の地位の移転があった、プロミスが債務引受をした等の理論構成によりクオークローン・プロミスそれぞれの取引を一連計算して、プロミスに対して過払い金全額の請求をできるか否かというのが大きな争点となっています。

この論点については、プロミス側に有利な判決が多かったのですが、最近は消費者側に有利な判決も出てきています。

平成23年4月6日

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