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離婚問題に関するよくある質問

ここでは、離婚問題に関する質問を記載しています。

離婚に伴う、慰謝料、養育費、財産分与などについても説明しています。

離婚問題は将来のことをしっかり考えて進めていくことが必要です。
一人で悩まずにお電話ください。

離婚の仕方は4種類あります。
①協議離婚(お互いが話し合いで合意して離婚する。)
②調停離婚(親権や慰謝料の合意が得られない時、家庭裁判所で話し合います。裁判の前に調停が行われます。)
③審判離婚(調停離婚が成立しない場合、家庭裁判所が審判を下し、双方にとって離婚した方がいいと判断された場合離婚が成立する。)
④裁判離婚(調停でも審判でも離婚が成立しない時、離婚の判決が下れば法的強制力によって離婚が成立する。)
です。

どちらか一方に非があったため離婚する場合は、慰謝料が発生します。暴力、不貞行為(浮気)、借金、精神的虐待などが原因としてあります。
どちらにも非がある場合、どちらに非があるか曖昧な場合は、慰謝料を請求してももらえないこともあります。

第三者への請求もできます。しかし、配偶者からすでに十分な慰謝料をもらっている場合、損害は填補されていると判断され、請求しても第三者から慰謝料はもらえません。
また、離婚前の婚姻関係がすでに破綻している状態での不貞行為は、第三者が離婚原因に直接影響したとは考えにくいため慰謝料の請求はできません。

嫁姑の関係がうまくいかないことが原因で離婚に至るなど、配偶者の親族が離婚の原因となり得る場合はその親族に対して慰謝料を請求することができます。

離婚する際、夫婦でこれまで築いてきた財産を分配することです。どちらか一方の名義になっている財産であっても、 二人で分けることができます。

原則として、他の異性と性交渉があったり、そう推認でき得るに充分な状況が認められて初めて不貞行為となります。
そのため、「女性と二人でいる所を見た。」「怪しいメールをしてた。」「キスしてた。」というだけでは慰謝料を請求できる不貞行為とは認められません。

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