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アイフル事業再生期間終了により過払金回収は容易になるか

平成26年6月13日、アイフルは平成21年に開始した事業再生ADRについて平成26年7月10日をもって事業再生計画期間が終了し、残存債務については金融機関の支援の継続が決定したと発表しました。

ここ1年間はアイフルからしきりに、突然の事務所訪問や大量のファックス送付でこのままでは平成26年7月に控えたADR債権の借換が成立せず倒産しますとの主張(脅し?)により、大幅な過払い金の減額を迫られていました。

これでアイフルの倒産はひとまず回避されたと思いますが、現時点では過払い金請求に対するアイフルの対応は昨年と比べて変化はありません。任意交渉中であっても、訴訟中であっても大きな減額を要求してきますし、訴訟手続きは長引く傾向にあります。

したがって、アイフルから過払い金の満額を回収しようと思えば、かなり時間がかかることを覚悟しないといけません。

平成26年6月23日

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