消費者金融の株式会社クラヴィスが平成24年7月5日、大阪地裁に自己破産の申立てを行い、同日付で破産手続開始決定がなされました。自己破産の原因は、過払い金返還請求が相次ぎ、対応できなくなったことによります。
負債総額は約3268億円で、債権者数は全国で約46万人です。破産管財人弁護士は小松陽一郎(小松法律特許事務所)先生です。今回の株式会社クラヴィスの破産は、「関西における消費者金融の破綻では最大規模」となり、全国の金融業者としては、武富士に次ぎ2番目の規模となります。
クラヴィスは昭和50年にリッチ株式会社として創業し、その後商号を株式会社クオークローン、株式会社タンポート、株式会社クラヴィスと変更してきました。
平成18年頃から過払い金請求による負担が急増し、19年に貸金業をやめています。
債権者説明会は、8月29日午後2時から大阪市北区の同市中央公会堂で、9月5日午後4時から東京都新宿区の日本青年館で開く予定だそうです。
破産管財人のホームページによると、過去に取引があった全顧客について利息制限法による引き直し計算をして、過払い金が発生している顧客には本年7月26日頃より「破産手続開始等の通知書」を送付するようです。
もっとも、現時点で一般債権者に配当を行う具体的な見込みは立っていないとのことなので、過払い金が返還される可能性は低いでしょう。
ただし、クラヴィスからプロミスに借り換えを行った方については、プロミスに対して過払い金の返還請求が可能な場合もあります。
平成24年7月9日
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