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株式会社栄光に関して

破産手続開始

神奈川県横浜市に本社のある消費者金融の株式会社栄光が、平成28年8月15日、東京地方裁判所において破産開始決定を受けました。貸金業法の改正や近年の過払い金返還請求等の影響で業績が悪化していたようです。

神奈川エリアを中心に活動していた会社でしたので、横浜市のみならず町田市や相模原市の方も栄光と取引がある場合がたまにありました。

しかし、数年前から同社は業績悪化を理由に過払い金の3%ほどの返還しか応じない姿勢だったので、過払い金回収は非常に難しい状況でした。債務整理や過払い金を扱う弁護士にとっては、栄光はいつ倒産(破産)してもおかしくない状況でした。

過払い金は回収できるか

栄光の破産管財人の弁護士は、債権者に配当できる原資が現時点ではなく、今後についても不明である、とホームページで説明しています。

栄光と過去に取引があり過払い金返還請求権をもっている方は、同社の債権者になりますが、破産手続きにおいて過払い金の返還を受ける可能性は現時点では低いと言わざるをえません。

平成28年8月16日

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