- 税金等の公租公課
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
- 故意又は重過失により加えた生命・身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権
- 養育費等の扶養義務に係る請求兼
- 従業員を雇用していた場合の給料等
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権
- 罰金
自己破産手続における「免責」について、町田・相模原の弁護士が説明します。
「免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。」(破産法254条1項)と法律で規定されています。
「免責」とは、破産者の債務(借金)の支払義務を免れることです。つまり借金をこれ以上支払わなくてもよくなります。
個人の自己破産手続では、この免責を得ることが最大の目的であると言っていいでしょう。なお、税金等は免責されません。
個人の破産では、「破産手続」をまず行い、次に「免責手続」を行います。
破産手続とは、破産者の財産を換価処分して現金化して、それを債権者に配当する手続きです。次に、破産者に免責を与えていいのかを調査する免責手続きを行います。このように破産手続と免責手続は、別々の手続ですが、実際は2つの手続が同時進行で進んでいきます。
破産管財人が選任される場合は、破産管財人が破産者からヒアリングを行い、また、資料を調査して、債権者集会後の免責審尋において、免責についての意見を裁判所に述べます。これを参考に裁判所が免責許可を出すか否かを判断することになります。
破産管財人が選任されない場合(同時廃止事件)の場合は、裁判所が資料を調査し、また、免責審尋で破産者の意見を聞いて、免責許可を出すか否かを判断します。
免責の許可が出てもすべての債務が免責される訳ではありません。免責許可が下りても支払い義務が残る債権を非免責債権といいますが、次のとおりです。
破産の申し立てをしても、常に借金が免責されるわけではありません。「免責不許可事由」として免責を与えない事由があらかじめいくつか決まっています。
主な免責不許可事由は次のとおりです。
「前項の規定にかかわらず,同項各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合であっても,裁判所は,破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは,免責許可の決定をすることができる。」(破産法252条 2項)
浪費やギャンブル等の免責不許可事由があると、原則として免責が許可されません。しかし、多くの破産者はある程度浪費的なところがありますし、ギャンブルをやっている方も少なくありません。これらを全て免責不許可にしては厳格すぎるため、様々な事情を考慮して特別に裁判所の裁量によって免責を与えることとしています。
過去の浪費やギャンブルの程度がかなり激しい場合であっても、破産申立時には反省して浪費・ギャンブルも止めて堅実な生活をしている方であれば、裁量免責になるかたがほとんどです。
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