住宅ローンや銀行のカードローンの返済を滞納してしまうと、保証会社から「代位弁済通知書」(だいいべんさいつうちしょ)という書類が届くことがあります。
代位弁済とは、住宅ローン等の保証会社が住宅ローンを債務者の代わりに全額返済したことを意味します。この場合に、保証会社が返済したのは滞納した数か月分の返済だけでなく、借金全額です。そして保証会社の代位弁済で借金がなくなるのではなく、保証会社に債権が移ります。保証会社は、代位弁済を行うと、債務者に対して、代位弁済通知書を発送して、代位弁済があったこと、その日時、金額等を知らせます。
保証会社によっては代位弁済通知書ではなく「保証債務履行通知書」というタイトルの書面のこともあります。
なお、代位弁済通知書は保証会社が付いている場合に届く書類であり、フラット35の住宅金融支援機構の住宅ローンの場合は保証会社が付いていないので、代位弁済通知書は来ません。
ローンの滞納が続くと、債権者は債務者の期限の利益を喪失させて、期限の利益を喪失通知を送り残債務の一括請求をします。次に保証会社が代位弁済を行い、債権が保証会社に移ることになります。
つまり、代位弁済通知書が届いた場合は、既に一括請求になっており、もとの分割払いには戻りません。
代位弁済通知書が届いた場合、一括請求となり、自分で交渉してもそれまでの分割払いには戻りません。そのため弁護士に債務整理の相談をすることをお勧めします。
銀行のカードローンの場合は、代位弁済通知書が届いて一括請求になったとしても、弁護士に依頼して任意整理を行い、利息をカットした上での分割払いも合意が可能です。
住宅ローンで代位弁済通知書が届いた場合、もとの弁済には戻りません。しばらくすると不動産競売が始まります。この場合は、不動産の評価額が高ければ任意売却することで住宅ローンを完済できるかもしれません。また、不動産を売却しても住宅ローンの残債務がかなり残ることが予想される場合は、自己破産を検討することになります。
当弁護士事務所では町田市、相模原市等にお住まいで住宅ローンの期限の代位弁済通知書が来た方、不動産競売が開始した方の相談、依頼を多数取り扱った経験がありますので、ご相談ください。
過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。
東京都|東京23区|町田市|八王子市|多摩市|稲城市|府中市|国立市|立川市|昭島市
神奈川県|横浜市|相模原市|大和市|綾瀬市|座間市|海老名市|厚木市|藤沢市|秦野市 |茅ヶ崎市|伊勢原市|平塚市
埼玉県|所沢市|入間市|狭山市|飯能市|秩父市|川越市|日高市|秩父郡|入間郡