住宅ローンを借りた際に、担保として銀行や保証会社の抵当権を自宅の不動産に設定しています。住宅ローンの滞納が続くと銀行や保証会社は裁判所に申立て担保に入っている不動産を差押えて換金して住宅ローンを回収します。これを不動産競売といいます。
抵当権者である債権者が裁判所に競売を申立て裁判所がそれを受理して競売手続が開始すると、裁判所は債務者兼所有者にその事実を通知するために「担保不動産競売開始決定」を送付します。
事件番号の符号は「ケ」
裁判所のすべての事件には事件番号が振られて案件管理されています。その事件の種類ごとに符号が割り当てられていますが、担保不動産競売では「ケ」が符号です。
(担保不動産競売開始決定の見本)
担保不動産競売開始決定後の執行官の現況調査に続いて、債務者兼所有者のもとには、裁判所から入札期間、開札期日、売却決定期日、売却基準価額等が記載された「期間入札の通知」が届きます。また、競落されて約2か月後に裁判所から「配当期日呼出状」が届きます。
「競売」には、大きく2つの種類があります。
担保不動産競売と強制競売です。
担保不動産競売は、住宅ローンで抵当権という担保に基づいて不動産を強制的に売却する手続きですが、強制競売は、債権者が判決等の債務名義に基づいて債務者の不動産を差し押さえて強制的に売却する手続きです。
強制競売の場合は、事件番号の符号が「ヌ」になります。
また、競売開始決定が出てからの流れは、基本的に担保不動産競売も強制競売も同じです。
担保不動産競売開始決定が届いた時点では、もう通常の住宅ローンの返済には戻りません。
不動産の評価額が高ければ競売手続き中であっても任意売却することで住宅ローンを完済できるかもしれません。また、不動産を売却しても住宅ローンの残債務がかなり残ることが予想される場合は、自己破産を検討することになります。
当弁護士事務所では町田市、相模原市等にお住まいで住宅ローンの担保不動産競売開始決定が来た方の相談、依頼を多数取り扱った経験がありますので、ご相談ください。
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