平成23年8月26日、(株)SFコーポレーション(旧三和ファインナンス:神奈川県横浜市港北区)は、東京地方裁判所民事第20部において破産手続開始決定を受けました。
負債総額は1897億円と(株)安愚楽牧場に次ぐ今年2番目の規模で、破産管財人は、鈴木銀治郎弁護士(隼あすか法律事務所:東京都千代田区霞ヶ関)です。
ついに自己破産を申し立てたのですね。感慨深いものがあります。もう何年も前から、我々、債務整理を扱う弁護士の間で同社は過払い金の回収が難しい会社として有名でした。私も、三和ファイナンスにはどれだけ苦労させられたことか、、、
同社は、1972年創業の準大手の消費者金融で最盛期には400以上の支店を持っていました。
平成20年9月12日には第1次破産申立が、過払い金請求権者から同社に対してなされ三和ファイナンスは全債権者に支払いをして破産申立は取り下げられました。
しかし、同社はまた過払い金の支払いを怠るようになり、平成21年3月24日には第2次破産申立がなされましたが、この申立も棄却されました。さらに、平成21年12月21日には、第3次破産申立がなされましたが、この申立も棄却されています。
第1次破産申立後に、ネオラインキャピタル株式会社(当時はかざかファイナンス)が同社の親会社になり、三和ファイナンスを援助してきました。
親会社である ネオラインキャピタルのHPには、今回の破産申立についてのお知らせがアップされています。
平成20年9月よりSF社が実質的に弊社関連会社となって以降、SF社は、可能な限りより多くの債権者様に対して広く公平に過払金の返還を実施する方針の下、過払金返還請求に誠実に対応してまいりました。これについては多くの債権者様よりご理解を賜り、過払金の早期返還を実現致しました。しかしながら、一部の代理人弁護士、代理人司法書士においては、第1次破産申立事件以降も、SF社に対して、さらに2度に亘って債権者破産申立てを行うに至りました。これら債権者破産申立を受けたことにより、SF社においては信用力の著しい低下を招き新規事業への取組も困難となり、SF社の事業環境はさらに悪化することとなりました。 大手を含む貸金業者に対し一定の理解がないまま、こうした過払債権者の公平な権利の確保を害するかのような過払金返還請求が今後も続くようであれば、法的倒産手続きの申立てを余儀なくされる貸金業者が更に増加するものと思われ、潜在的過払債権者の将来の権利を奪う結果になりかねず、弊社としても誠に遺憾であります。
まるで、弁護士が過払い金請求をしたのが悪いという主張がなされていて興味深いです。
現在SFコーポレーションに対して過払い金返還請求権を持っている人への返還は止まります。最終的に、どの程度返還されるかは未知数ですが、あまり期待はできないでしょう。
平成23年8月26日
過払い・債務整理の無料法律相談を実施しています。