当事務所最寄りの裁判所です。法廷は2つあり、1つは地方裁判所等でよくみられる通常の法廷(前方中央に裁判官が座るひな壇がありその左右に原告、被告の席があり、後方に傍聴席があります)で、一般的な民事訴訟等を審理します。
その奥にラウンド法廷(丸いテーブルがある部屋です)もあります。
下、町田簡易裁判所について町田・相模原の弁護士が説明します。
東京都町田市森野2-28-11(小田急線町田駅下車徒歩約15分)
電話(代表)042-727-5011
最寄りの小田急線町田駅北口又は東口からやや歩きます(15分ほど)。JR横浜線町田駅からは徒歩17分ほどです。町田地方合同庁舎(ハローワーク、法務局等の入る庁舎)の隣の2階建の建物です。
全国の裁判所のうち、具体的にどこの土地にある裁判所に訴えを提起するかを規定したものを土地管轄といいます。
町田簡裁の土地管轄は、町田市、多摩市、稲城市です。
地方裁判所と同じ庁舎にある多くの簡易裁判所では入構時に、金属探知機ゲートや手荷物検査がありますが、町田簡裁のように単独の簡易裁判所では手荷物検査等の検査を行うことはほとんどありません。
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