今日は、町田簡易裁判所で過払い金の返還訴訟の第1回口頭弁論期日でした。
通常、第1回の期日は、被告が欠席することが多く、次回期日を決めるだけなので、30秒ほどで終わってしまいます。
自分の事件が呼ばれるのを傍聴席で待つ間、他の事件をぼんやり見ていたのですが、同じく傍聴席にいるのは自分が呼ばれるのを待つ、事件関係者、弁護士、司法書士らで、純粋に傍聴に来ている人はほとんどいません。
最近は傍聴ブームで、一般の方が裁判所に傍聴に来ることも多くなりましたが、刑事事件ばかり注目されて民事事件は人気がありません。確かに地方裁判所の民事事件の法廷は書類の交換だけで事件内容の話よりは、次回期日をいつにするかの話に費やす時間の方が長かったりと傍聴していて面白くないものが多いのも事実です。
しかし、簡易裁判所の民事事件は、少し様子が違ってきます。
簡易裁判所は、地方裁判所と違い少額の身近なトラブルを扱う裁判所です。そのため弁護士等の代理人をつけない、いわゆる本人訴訟の割合が多いのが特徴で、原告・被告双方が弁護士を付けずに自ら出頭するケースもよくあります。そのようなケースでは、当事者がきめ細かな書類を事前に用意できるはずもなく、法廷で裁判官を交えてかなり突っ込んだやり取りがなされます。
裁判官:○(被告)さん、あなた、お金を借りたことは間違いないの?
被告:はい。でも、それには~の事情があって、、、
原告:いや、そんなことないでしょう、~
このようなやり取りを傍聴席で聞いていると、大体どんな事件かわかります。
また、裁判官も一般市民が相手だからか、非常にフランクな口調(悪く言えば、なれなれしい口調)で話します。
裁判官は、原告・被告と少し話して、当事者間で話し合いの余地がありそうだと判断すると、「では、別室で話しあって下さい」と言って、司法委員と共に当事者に別室で話し合いをさせます。
簡裁の法廷では、日常的な問題を、その当事者が直接出席して自分の言葉で表現します。そこが、専門家だけで事務的に運営される地裁にはない魅力なのです。
民事裁判の傍聴は、地裁よりは簡裁の方がお勧めです。
平成23年12月19日
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