過払い金は、借金を完済して取引が終了してから10年間が経過すると消滅時効により、回収できなくなります。
最高裁平成21年1月22日判決は、「過払金充当合意には、借主は基本契約に基づく新たな借入金債務の発生が見込まれなくなった時点、すなわち、基本契約に基づく継続的な金銭消費貸借取引が終了した時点で過払金が存在していればその返還請求権を行使することとし、それまでは過払金が発生してもその都度その返還を請求することはせず、これをそのままその後に発生する新たな借入金債務への充当の用に供するという趣旨が含まれているものと解するのが相当である。」「同取引により発生した過払金返還請求権の消滅時効は、過払金返還請求権の行使について上記内容と異なる合意が存在するなど特段の事情がない限り、同取引が終了した時点から進行するものと解するのが相当である」と判示しています。
つまり、特段の事情がない限り、借金を完済し取引が終了してから時効が進行して、民法で定められた10年間経過すると時効により過払い金を請求できなくなるのです。
アコムに対する過払い金返還請求を行うと、まれに貸付停止措置を取引途中で行っているので、借金完済による取引終了時より前の貸付停止措置の時点から消滅時効が進行すると、アコム側が主張することがあります。
通常、アコムのような消費者金融との取引では借入限度額の範囲内で何度でも借入ができるのですが、債務者の支払い能力が低下した場合等に新たな貸付を停止して、返済だけを受け付けるようにすることがあります。このような貸付停止措置がある場合は、新たな借入金債務への過払い金の充当が見込めないので、これが「上記内容と異なる合意が存在する特段の事情」にあたり、貸付停止措置の時から時効が進行するとの理屈です。時効が早い時点から進行すると解釈すると、請求できる過払い金は大幅に低下することになります。
もっとも、貸付停止措置をとっても、その後、支払い能力が回復して新たな貸付を受けられるようになることは十分考えられますので、貸付停止措置があったとしてもあくまで借金を完済した取引終了時から時効が進行すると考えるべきです。
ただ、この論点に関する判例は借主側に有利なもの、アコム側に有利なものと判断が分かれていますので、注意が必要です。地元の町田簡易裁判所、相模原簡易裁判所等でも借主側に有利な傾向はあるものの、裁判官によって判断は分かれる事案です。
平成28年4月8日
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