- 弁護士が債務整理の代理人に就任したこと
- 債務者に対する取立を中止すること
- 取引履歴の開示を要求すること
- この通知が時効中断事由としても債務の承認するものではないこと
- 過払金を請求すること
過払金請求、任意整理、自己破産、個人再生等の債務整理の依頼を受けた場合、弁護士は債権者に対して受任通知を発送します。債務整理において重要な役割を果たす受任通知について、町田・相模原の弁護士が説明します。
なお、債務整理以外の交渉案件の代理人を受任した場合にも受任通知を発送しますが、ここでは債務整理の場合について説明します。
受任通知は、弁護士が依頼者の代理人として債務整理を行うことを債権者に知らせるための通知です。「介入通知」や「債務整理開始通知」とも呼ばれます。
受任通知を受け取った消費者金融、信販会社、債権回収会社等の債権者は、債務者に対して直接取立を行ったり、督促をしたりすることができなくなりますので、電話や手紙での請求はなくなります。
これは消費者金融や信販会社等を規制する貸金業法で規定しています。また、債権回収会社(サービサー)に対しても「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)で同様に規定しています。違反した会社に対しては行政指導等で罰則がありますので、闇金等の違法な業者でない限り受任通知によって債権者は督促を止めます。
ただし、貸金業法が適用されない銀行、信用金庫等に関しては銀行法等で、弁護士介入後の督促を禁止する規定はありません。しかし、実務上は銀行等も弁護士からの受任通知後は督促を控えます。
なお、貸金業者や銀行等の金融機関ではない、個人債権者や商品の売主等が債権者の場合は、法律上取立が禁止されていません。弁護士が介入すれば、督促、取立を止めてくれることが多いですが、それでも督促を続ける方もいます。
受任通知の具体例は下記のとおりです。
上記のように単に債務整理に入ったことを知らせるだけではなく、他にも主に次の事項を記載します。
受任通知は債権者に対して弁護士が債務整理に入ったことを伝え、それ以降の督促を禁止する重要な役割がありますが、注意点もあります。
前記受任通知の役割・効果でも説明しましたが、「個人的にお金を貸した方」や「闇金業者」等は法律で受任通知後の取立が禁止されている訳ではありません。弁護士からの受任通知後も電話や自宅訪問等を行う可能性はあります。
受任通知発送後は債権者からの督促が止まり、返済も一旦停止します。しかし、預金口座から毎月口座振替で返済している場合は、受任通知発送後も口座振替がしばらく継続してしまいます。そのため銀行に口座振替の解除を申し出るか、口座残高を0円にして引き落とされないようにする必要があります。
金融機関に弁護士からの受任通知が届くと金融機関は信用情報機関に事故情報を登録します。これは俗にブラックリストとも呼ばれますが、事故情報が登録されると、その債務者は新たな借入やクレジットカード作成等ができなくなります。
もっとも、弁護士に依頼する前に滞納が数カ月続いていれば、受任通知の前に既に事故情報は登録されているでしょう。
受任通知を受け取った債権者は債務者に対して直接督促することはできなくなりますが、訴訟を提起することや、口座や給料の差押えを行うことは禁止されていません。
債権者は、受任通知を受け取ってすぐに訴訟を起こすことはないですが、何か月も和解案等が出ないと訴訟を提起してくることはあります。また、訴訟提起された後に弁護士に依頼した場合は、早期に和解が成立しないと差押等を受ける可能性があります。
債務者の代理人弁護士から受任通知を受け取った債権者は、連帯保証人が付いている場合は連帯保証人に一括請求することになります。連帯保証人が一括払いできない場合は、連帯保証人も弁護士に債務整理を依頼する必要があります。
銀行からカードローン等を借りている方が債務整理を行う場合は債権者である銀行に受任通知を送付します。この場合、銀行は債務者がその銀行で保有する預金口座を凍結して入出金できない状態にし、預金残額をローンと相殺します。
その口座が給料の振込口座の場合、振り込まれた給料の出金もできなくなる可能性があるので、給与振込口座は事前に他行に変更しておく必要があります。
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