近年、住宅ローンを返済できず滞納する方が増えています。住宅ローンの返済ができなくなり滞納すると、自宅が競売にかけられてしまい、最終的には自宅から強制退去させられてしまいます。町田、相模原の弁護士が住宅ローン滞納と不動産競売について説明します。
自宅を購入するときに、銀行などの金融機関で住宅ローンを組んでいるはずです。その際に、銀行又は保証会社は「抵当権」という担保を不動産に設定します。競売とは、住宅ローンが滞納すると、抵当権を設定している銀行や保証会社が裁判所に申立てをして入札形式で担保に取っている不動産を強制的に売却し、住宅ローンを回収する手続きのことです。
なお、「競売」の読み方は、法律用語としては「けいばい」が正しいです。但し、一般的には「きょうばい」の読み方が広く使われていますので、きょうばいでも間違いではありません。
住宅ローンの返済を滞納してもすぐに差押・競売にはなりません。また差押・競売が始まってから手続きが終了するまでは、自宅から引っ越さずに済み続けることが可能です。住宅ローン滞納から差押え・競売までの流れを説明します。
銀行から電話や手紙で「引落ができませんでした」と連絡がきます
銀行や銀行から委託を受けた債権回収会社等から、「督促状」、「催告書」、「期限の利益喪失予告」等が送付されてきます。この段階では滞納分を返済すれば正常な返済に戻ります。
これにより住宅ローン残額の一括払いを求められ滞納分だけを返済しても正常な返済に戻りません。
債権が銀行から保証会社に移ることになり、以降は保証会社から請求が来ます。
これは保証会社が抵当権に基づき不動産の競売を申立て、不動産を差押えて競売手続きに入ったことの通知です。
裁判所から執行官が不動産鑑定士と共に自宅を訪問し、物件内部の使用状況を見たり、聞き取り、写真撮影等の調査を行います。この調査は、拒絶できません。
入札期間、開札期日、売却決定期日、売却基準価額と買受可能価額が裁判所から債務者に通知されます。
物件明細書、現況調査報告書、評価書のいわゆる3点セットが裁判所の記録閲覧場所に備え付けられ、裁判所が運営する不動産競売情報サイト(通称「BIT」)でも3点セットが公開されます。物件明細書は裁判所の書記官が作成し、現況調査報告書は執行官が作成し、評価書は不動産鑑定士が作成します。
希望者が定められた期間に入札を行い、期日に開札します。入札でもっとも高い価格をつけた人が最高価格買受申出人となります。開札の前日までであれば、競売を取り下げてもらい任意売却することができますが、この時点で任意売却に応じる債権者はまずいません。
最高価格買受申出人に対し裁判所は売却許可を決定します。その後代金を納付して物件の所有権が移転します。
新所有者である落札者が占有者に立ち退きを要求します。旧所有者が自発的に引越し立ち退かない場合、新所有者が「不動産引渡命令」の申立てを裁判所に行い強制執行を行います。
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