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相続放棄をするのは誰か ~相続人の範囲~

相続放棄をすべきなのは相続人です。したがって、相続人が誰なのかをまず知る必要があります。

相続人の範囲

民法は相続人になれる人の範囲をきちんと定めています。したがって、その範囲内の人だけが相続人となり、それ以外の人は相続人になれません。

相続人の範囲は次のとおりです。

事件 相続人 法定相続分
第1順位 配偶者と子 配偶者1/2 子1/2
第2順位 配偶者と直系尊属 配偶者2/3 直系尊属1/3
第3順位 配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

※配偶者とは、亡くなった方の妻や夫のこと

※直系尊属とは、父母のことですが、父母が既に死亡しているときは祖父母がこれにあたります。

配偶者は常に相続人となります。但し、過去に離婚した元妻・元夫は入りません。相続人には、このように順位が定められているので、子がいる場合は子だけが相続人になり、父母や兄弟がいても、これらの者は相続人になりません。子がいないときは、直系尊属(父母)がいれば第1順位に昇格するので、父母が相続人になります。

他の相続人も相続放棄しないといけないか

第1順位ですと、財産の1/2を配偶者が相続し、残りの1/2を子が人数割りで相続します。 亡くなった人に子がいないときは、(直系尊属(父母)がいれば第1順位に昇格するので)、配偶者と被相続人の父母が相続人になります。 子も父母(祖父母)もいないときは、配偶者と被相続人の兄弟が相続人になります。

このように法定相続人には順位が定められており、第1順位の法定相続人がいなければ、第2順位の法定相続人が、第2順位の法定相続人がいなければ第3順位の法定相続人が、相続人になります。

これは、先順位の法定相続人が相続放棄をした場合も同様です。

例えば、第1順位の法定相続人である子供が全員相続放棄をした場合、第2順位の法定相続人である父母と亡くなった方の妻が相続人になり、借金を相続することになります。したがって、相続人全員が借金を免れるためには法定相続人全員が相続放棄しなければなりません。

ただし、同じ順位の相続人は同時に相続放棄できますが、第1順位の人達が相続放棄をして初めて第2順位が相続することになるので、異なる順位の相続人は同時に相続放棄できません。第1順位の配偶者と子が相続放棄したら、第2順位の父母、次に第3順位の兄弟姉妹が順番に相続放棄していくことになります。

遺産分割協議書との違い

遺産分割協議書で、兄が全ての遺産を相続し自分は借金も含めた一切の財産を相続しないと合意したから、相続放棄したと言う方がいらっしゃいますが、これは正式な相続放棄ではありません。

このような合意を相続人間でしたとしても、債権者はあなたに借金を請求できるのです。借金がある場合は、確実にその支払いを免れるために家庭裁判所で相続放棄の手続きを行うことをおすすめします。

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