相続放棄をするのであれば、相続財産を勝手に処分してはいけません。民法は、相続人が相続財産の一部を処分した場合は、単純承認したものとみなすとしています。これを「法定単純承認」といいます。
相続放棄は、プラスの財産も含めて放棄するのですから、相続放棄する人は、相続財産を使えないのです。
「相続財産の一部を処分した場合は、単純承認したものとみなす」とされていますが、亡くなった方の家財道具すら処分できないのでしょうか。ここでいう「処分」とは一般的に経済的に価値のあるものを処分したことと解されているので、何ら資産価値がない家財道具を処分するなら問題ありません。
では、亡くなったかたの預金から葬儀費用を払うことはできないのでしょうか?まず、香典等がある場合はそこから葬儀費用を払って下さい。香典で足りない場合は、相続財産を葬儀費用に充てても「処分」とはみなされません。ただ、あくまで身分相応の必要最小限の費用である必要があるので、不相当に高価な葬儀費用を相続財産から出していた場合は、単純承認とみなされる可能性もあります。
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