未成年者が相続放棄する場合は、その親権者が法定代理人として相続放棄の手続きを行います。
ところが、夫が死亡して、その妻が遺産を相続するが、子が相続放棄する場合は、妻は子が相続放棄することで自分の相続する財産が増えるので、妻と子は「利益相反」します。このような場合、妻は子を代理して相続放棄の手続を行うことはできません。
なお、妻と子が同時に相続放棄をする場合は、利益相反しないので妻が親権者として子の相続放棄の手続を進めることができます。
妻と子が利益相反する場合は、子のために「特別代理人」を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。特別代理人は、未成年者の伯父、伯母など直接未成年者と利害関係のない人がなります。
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