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3ヶ月たってからの相続放棄

相続放棄ができる期間(熟慮期間)

相続放棄は、自分に相続があったことを知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。この相続放棄するかを考える3ヶ月の期間を熟慮期間といいます。

親が亡くなってから3ヶ月たっていたら

親が亡くなってから、3ヶ月以上たってから初めて借金の督促が来ました。3ヶ月たっていますが、相続放棄できますか?

このように、3ヶ月たっていても、相続放棄できる場合はあります。 判例(最高裁判所昭和59年4月27日判決)は、熟慮期間は、原則として相続人が前記の各事実を知ったときから起算すべきものであるが、相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかり時から起算するのが相当である、としています。

つまり、親の死亡を知っていたとしても相続財産が全くないと思っていて、後日借金があることをはじめて知ったときは、そのことを知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄できる場合もあります。

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